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Thursday, June 25, 2020

令和2年度 足立区介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金の受付について|足立区 - city.adachi.tokyo.jp

足立区では、区内に所在する介護サービスを提供する法人に対し介護職員の宿舎の借り上げを支援することにより、働きやすい職場環境を実現し介護人材の確保・定着を図るとともに、計画的な防災への取組を推進し、もって災害時における地域の災害福祉拠点としての法人による迅速な対応を実現することを目的として、介護職員宿舎借り上げ支援事業助成を実施します。

対象事業所

助成の対象となるのは、以下の要件を満たす事業所です。

助成要件

  1. 1福祉避難所につき上限4戸まで
  2. 借り上げている宿舎が、事業所の周辺(半径10キロメートル圏内)にあること
  3. 1戸あたりの助成対象期間は最長4年間まで
  4. 対象者が入居していること
  • 対象事業所に勤務する介護職員、サービス提供責任者または生活相談員(支援相談員)で、災害対策上の業務に従事する者を対象とします。ただし、当該事業所の経営に携わる法人の役員は除きます。
  • 本人及び同居人が住居手当等の支給を受けている場合は対象外です。

民設の福祉避難所について

東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業の対象となる民設の福祉避難所につきましては、東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業の上限(利用定員数に応じて4戸から最大20戸まで)を超えて宿舎を借り上げた場合に限り、当該超えた分について本事業の対象とします。(1福祉避難所につき上限4戸まで。)

東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業につきましては、以下のリンク先をご覧ください。

公設の福祉避難所について

東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業の対象外とされている公設の福祉避難所も本事業の対象とします。(1福祉避難所につき上限4戸まで。)

公設の福祉避難所であっても、施設の運営形態によっては東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業の対象となる場合があります。(例:指定管理や委託等ではない、土地・建物の貸与を受けているのみで運営費補助を受けていない等)

詳しくは、東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業の担当所管へ照会してください。
東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業(外部サイトへリンク)

なお、公設の福祉避難所であって東京都の介護職員宿舎借り上げ支援事業の対象となるものについては、上記の「民設の福祉避難所について」と同様に取り扱います。

助成対象経費・助成額

助成対象経費

助成金の申請年度において、対象事業所を運営する法人が介護職員の宿舎借り上げのために支出した経費(賃料、共益費(管理費)、礼金、更新料など)

ただし、入居者から宿舎使用料を徴収している場合は、当該金額を差し引きます。

助成額

助成額は以下のとおりです。

区分

助成基準額

助成額

宿舎が区内の場合

宿舎1戸あたり

月額80,000円

助成対象経費と助成基準額とを比較し、いずれか少ない方の額に8分の7を乗じた金額

(ただし千円未満端数切り捨て。上限4戸まで。)

宿舎が区外の場合

宿舎1戸あたり
月額60,000円

同上

令和2年度の受付スケジュール

令和2年度のスケジュールは以下のとおりです。

日程

内容

令和2年

6月29日(月曜)から7月31日(金曜)まで

事業計画書の受付

(区へ書類提出)

11月中旬

助成内示

(区から通知)

11月24日(火曜)から11月30日(月曜)まで

助成金交付申請書の受付

(区へ書類提出)

令和3年

2月中旬から下旬

助成金交付決定

(区から通知)

3月18日(木曜)から3月25日(木曜)まで

助成金実績報告書の受付

(区へ書類提出)

4月下旬から5月上旬

助成金支払

(区から指定口座へ振込)

事業計画書の提出について

令和2年度に助成を希望される場合は、下記のとおり事業計画書を提出してください。

  • 職員や宿舎が現時点で未定であっても、予定として事業計画書の提出は可能です。
  • 事業計画書を提出し、区から助成金の内示を受けた事業者のみが助成金を申請できます。
    内示を受けていない事業者は助成金の申請はできませんので、ご注意ください。

実績報告書の受付期間

令和2年6月29日(月曜)から7月31日(金曜)まで(必着)

提出先

郵送または持参により、下記の担当あて提出してください。

郵便番号 120-8510

足立区中央本町1-17-1 足立区役所 北館1階

足立区福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 介護事業者支援係

提出書類

事業計画書(提出書類一覧及び様式)(エクセル:56KB)

要綱・記入上の注意・記入例・Q&Aなど

助成金交付要綱

記入上の注意・記入例

提出書類を作成する際には、必ずご参照ください。

事業計画書の作成にあたっては、1ページ「事業計画書の提出について」を参照してください。

助成金に関するQ&A

【参考】 借り上げ住居に居住する職員の所得税について

職員に借り上げ住居を貸与する場合、事業者が職員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃借料相当額」といいます。)を受け取っていれば、介護職員は貸与された宿舎を給与とみなされ課税されることはありません。

「賃借料相当額」とは、次の1から3の合計額をいいます。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)÷3.3平方メートル)
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

しかし、無償で貸与する場合は、賃借料相当額が給与とみなされ、職員の所得税が課税されます。

また、事業者が職員から賃借料相当額より低額の自己負担額を受け取っている場合は、自己負担額と賃借料相当額の差額が給与として課税されます。ただし、職員から受け取っている自己負担額が、賃借料相当額の50パーセント以上であれば、自己負担額と賃借料相当額の差額は給与として課税されません。

詳しくは、国税庁のホームページ記事をご確認ください。

所得税についてご不明な点は、所轄の税務署へ直接お問い合わせください。

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